海外FX 税金対策:経費はどこまで認められるのか?
毎年2月から3月中旬は確定申告の時期であり、年間を通じて海外FXで利益を上げたトレーダーにとって節税は重要なテーマとなっています。
当サイトの記事「【2016年度】海外FXの税金対策 海外FXは経費を作れば節税できる」でも経費を節税に活用できることを紹介していますが、特に海外FXで稼いで初めて確定申告するような方にとって「(必要)経費はどこまで認められるか」は分かりにくいポイントではないでしょうか。
そこでここでは、所得税法での必要経費の考え方からそれぞれの経費がどのような条件に当てはまれば経費として認められるかなどを解説いたします。
海外FX 税金対策 :所得税法上の必要経費の定義
海外FXで認められる個別の経費についてお話しする前に、まず所得税法での経費の定義・考え方を理解いただくために下記の条文に目を通してください。
所得税法
(必要経費) 第三十七条
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。
条文を見ると、この経費はOKでその経費ならNGといった具体的な取り決めを明示しているわけではありません。ざっくりと、その所得を得るためにかかった費用であれば認めるといった程度の定義しかありませんが、なんでもかんでも税金からマイナスできるわけではありません。
FXで利益を上げるためにかかった費用であると合理的に説明できるものでないと経費として認められない可能性があります。
海外FX 税金対策:合理的に説明できる経費とは?
合理的に説明できる経費かどうかは、条文の「所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額」の「直接に要した費用の額」かどうかが重要となります。
このことをFXトレードに当てはめると、「FXで利益を上げるために直接的に要した費用の額」ということになります。
この直接的に要したかどうかの解釈が問題となるようですが、パソコンなどのトレードに必要な機器類、自動売買ソフト、トレードを行うためのスペースや部屋などといった費用だけでなく、一般に、トレードスキルを向上させるための知識の習得にかかったセミナー費用、書籍・DVD代なども直接的な費用として認められています。
そして、以下のように、各経費が利益を上げるために直接的に必要であったかどうかの解釈を行い、経費処理が認められるかどうかを判断することになります。
海外FXの税金対策:必要経費として認められる費用
費用項目 | 合理的な解釈・説明 |
FX関連の書籍やDVDなど | トレード知識・スキルを身に着けるために必要 |
セミナー参加費用 | 同上 |
海外FXトレードに関する情報収集のために会食 | 知人などのトレーダーとのFXに関する情報交換によりスキルアップ |
その他情報収集のための費用 | FX関連の有料メルマガの利用 海外FX業者への出張・打ち合わせなどにかかる費用など |
VPSサーバー費用 | 約定スピードアップ=トレード環境の向上に有効 |
FXに払った取引手数料 | トレード自体に不可欠なもの |
海外FXトレードに使用するパソコンや携帯端末の使用料金 | トレード自体に不可欠なもの |
海外FXトレードに使用するインターネット代金 (プロバイダ契約) | トレード自体に不可欠なもの |
海外FXトレードに必要な椅子、デスク、棚、照明代など | トレード自体に不可欠なもの |
海外FXトレードを行うための部屋の賃料 (事務所代、自宅であれば使用スペースで按分計算) | トレード自体に不可欠なもの |
海外FXトレードを行うための光熱費( 自宅であれば使用スペースで案分計算) | トレード自体に不可欠なもの |
上記のように「直接的に要した費用」として合理的に解釈・説明できるものであれば確定申告でも大丈夫でしょう。
合理的・合法的に節税できれば浮いた税金分をトレードに賢く再投資することもできるでしょう。したがって、海外FXで利益を上げている方、またこれから稼ぎを出される方は極力経費として認められそうな費用の領収証やレシートなどをできるだけ捨てずに保管しておいて、確定申告時期に入る頃に必要経費として認められるか否かを確認・判断することをおすすめします。
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